こんにちは、入間駅前通り接骨院の大熊です。

接骨院では、日常生活の怪我以外にも、交通事故によるむち打ちやお仕事中の怪我への施術もしています。

日常生活での怪我に対しては皆さんよくご存じの健康保険が適用されますので、

保険証をもって病院や接骨院などの医療機関を受診すれば問題なく治療を受けられます。

しかし、お仕事中の怪我や通勤中の怪我に対しては健康保険を使って治療を受ける事はできません。

労働災害

通勤中・勤務中に怪我をした時には

では、どうしたらいいのか。

1人でも従業員を雇用している企業は従業員に対して労災保険を使うことができます。

仕事中におきた怪我(業務災害)、通勤中におきた怪我(通勤災害)の場合はこれを利用して治療を受ける事になります。

まずは、お勤めの会社に相談しましょう。

担当者がいる会社は担当者の方が対応してくれます。

もし会社の担当者が手続きになれていないなどで協力を得られない場合でも、労働基準監督署の労災課に相談することで手続きを進める事ができます。

医療機関を受診しましょう

申請に必要な書類を作成してもらい医療機関を受診しましょう。

もちろん、書類はあとからでも大丈夫です。

ただし、その場合は預かり金が必要になることが多いです。

労働災害の治療費の支払いについて

さて、労災の治療をどこで受けるかによって治療費の支払いに少し違いがでます。

病院や医療機関には労災指定を受けているものと受けていないものがあります。

指定を受けていない医療機関で治療を受けた場合は一時的に治療費を負担して申請後に治療費がご本人に支払われます。

労災指定の医療機関を受診した場合は、医療機関に書類を提出していれば、窓口での支払いはありません。

安心して通院することができますよね。

労働災害を使われると会社は迷惑?

さて、労災を使うと会社に迷惑がかかるんじゃないかと、

良く勘違いされている方がいらっしゃいますが、会社は保険料を労災に支払っているので従業員の治療費に対しての負担は一切ありません。

そうなると、むしろ使わないほうが保険料が無駄になっている感じがしますよね。

ちなみに労災なのに労災を使わないことは法律で禁止されていますので注意が必要です。

その場合、あとから治療費を請求されてしまうこともあります。

さて、今日は仕事中に怪我をしたときはどうすればいいかについて書いてきました。

まずは、会社に相談することと、怪我の治療をするために医療機関を受診しましょう。

当院は労災指定機関ですので、書類をお持ちいただけれれ窓口負担はありません。

わからないことがありましたら、ご来院いただければ

ご説明することも可能ですので、お気軽にご相談下さい。